離婚の協議書と公正証書について
離婚協議書は、夫婦が離婚について話し合って合意した条件を整理した個人契約書です。夫婦が話し合って条件を決め、個人が作成します。離婚公正証書は、夫婦が公証役場で合意した条件を記入した公式な契約書です。公証役場の決まりに従って作成され、特定の条件が満たされれば法的な手続きを経ずに強制執行できます。
離婚協議書と公正証書の違い
離婚協議書
- 個人文書- 個人が作成
- 書式の制限なし- 当事者同士で自由に作成可能
- 法的強制力は低い- 約束は証明できるが、法的な強制力が限られる
離婚公正証書
- 公式文書- 公証役場で作成
- 書式が定められている- 公的機関の決まりに従って作成
- 強制執行可能- 強制執行認諾条項があれば、訴訟を経ずに執行できる
特に慰謝料や長期にわたる養育費などの約束がある場合、トラブルを避けるために離婚公正証書を作成することが重要です。
当事務所の離婚協議書作成代行報酬・費用
- 離婚協議書作成
料金 20,000円(税込)
希望内容を伺って1~3営業日後に原案を当事務所で作成してご覧いただきます。その後修正を行います。
2.離婚公正証書作成
料金 35,000円(税込)
希望内容を伺って1~5営業日後に原案を当事務所で作成してご覧いただきます。その後修正を行います。
公証役場との調整
協議書完成後に公正証書にするために、公証役場で公証役人と内容の調整を行います。調整前に
- 委任状
- 印鑑証明
- 婚姻関係・親子関係を確認するための戸籍謄本又は住民票
- 財産分与する財産に不動産が含まれている場合には、その不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書又は納税通知書
- 年金分割の合意をした場合は、年金分割情報通知書・基礎年金番号のわかる年金手帳。
などを指定しますので、準備してください。