帰化申請について
外国人が日本で生活するためには在留資格が必要です。在留資格は就労系と身分系に分かれ、期間を越えて生活を続けたい場合は更新手続きが必要です。更新を忘れると大変な思いをすることもあります。その心配を解消する方法として、永住者の在留資格を取得する方法があります。永住者は更新手続き不要で日本に居続けられますが、10年以上の生活が必要で、外国籍のままです。しかし、日本国籍を取得すると在留期間の心配がなくなり、行政手続きや参政権なども日本人と同等になり、生活がより便利になります。
帰化申請 国籍法第5条
第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。
二 十八歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
三 素行が善良であること。
四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
帰化申請の流れ
- 法務局または地方法務局に相談する
- 帰化申請に必要な書類を集める
- 帰化申請書類の作成
- 帰化申請書類の点検と受理
- 法務局での面接
- 近隣調査・家庭訪問・職場訪問・職場調査
- 法務省への書類送付
- 許可または不許可の決定
- 法務局に出頭
帰化申請
- 申請書類の選定と作成
- 申請から許可が出るまでのサポート
料金
保証制度
当事務所では、ご依頼いただき申請したにもかかわらず、万が一、不許可になった場合は無料にて“再申請”、状況により“再々申請”まで行います。ですが、最終的な結果が不許可の場合は、費用は半額お返しいたします。
返金できない場合
下記のお客様の責任により不許可となった場合、返金はいたしかねます。
・不利益な事実を隠した場合
・申請中に犯罪が発覚した場合
・税金未払いの場合
・法務局の指示に従わなかった場合
・失業などで収入が大幅に下がり生計を維持できなくなった場合
・保証人が用意できなくなった場合
・結果前の申請の取り下げ