経営管理ビザ
1.経営管理ビザとは?日本で貿易その他の事業の経営を行い,又は当該事業の管理に従事する活動を行う方が,一定の要件を満たす場合に認められるビザです。
2.経営管理ビザの流れ
① 会社の本店所在場所となる事業所の確保(個人名義での契約)
② 会社設立手続き
③ 会社設立後,税務署等への開業届出の手続き
④ 事業に必要な営業許可の申請
⑤ 会社の本店所在場所となる事業所について会社名義へ名義変更
⑥ 経営管理ビザ申請書類の準備
⑦ 経営管理ビザの在留資格認定証明書交付申請/在留資格変更許可申請
3.経営管理ビザの要件
経営管理ビザに限らず,就労ビザと呼ばれる多くの在留資格では,原則として2つの要件を満たす必要があります。
1 行おうとする活動がその在留資格に該当するかどうか(在留資格該当性)
2 その在留資格について求められる基準に適合しているかどうか(上陸許可基準適合性)
【在留資格該当性】
① 事業の「経営」または「管理」業務を行うこと
② 事業が適正に行われること
③ 事業が安定的・継続的に行われること
【上陸許可基準適合性】
④ 事業所が存在すること(もしくは確保されていること)
⑤ 一定以上の事業規模があること
⑥ 「管理」業務に従事する場合,3年以上の経験があること
⑦ 「管理」業務に従事する場合,日本人と同等以上の報酬を受けること
オンライン申請で、24時間365日申請可能‼
経営管理ビザビザ申請
- 申請書類の選定と作成
- 申請から許可が出るまでのサポート
料金
- 経営管理ビザへの変更:13,000円+税~
- 申請人を海外から招聘する:14,000円+税~
- 現在のビザの延長:50,000円+税~
保証制度
当事務所では、ご依頼いただき申請したにもかかわらず、万が一、不許可になった場合は無料にて“再申請”、状況により“再々申請”まで行います。ですが、最終的な結果が不許可の場合は、費用は半額お返しいたします。
返金できない場合
下記のお客様の責任により不許可となった場合、返金はいたしかねます。
・不利益な事実を隠した場合
・申請中に犯罪が発覚した場合
・税金未払いの場合
・入国管理局の指示に従わなかった場合
・失業などで収入が大幅に下がり生計を維持できなくなった場合
・保証人が用意できなくなった場合
・結果前の申請の取り下げ