経営管理ビザ

経営管理ビザ

1.経営管理ビザとは?日本で貿易その他の事業の経営を行い,又は当該事業の管理に従事する活動を行う方が,一定の要件を満たす場合に認められるビザです。

2.経営管理ビザの流れ

① 会社の本店所在場所となる事業所の確保(個人名義での契約)

② 会社設立手続き

③ 会社設立後,税務署等への開業届出の手続き

④ 事業に必要な営業許可の申請

⑤ 会社の本店所在場所となる事業所について会社名義へ名義変更

⑥ 経営管理ビザ申請書類の準備

⑦ 経営管理ビザの在留資格認定証明書交付申請/在留資格変更許可申請

3.経営管理ビザの要件

経営管理ビザに限らず,就労ビザと呼ばれる多くの在留資格では,原則として2つの要件を満たす必要があります。

1 行おうとする活動がその在留資格に該当するかどうか(在留資格該当性)

2 その在留資格について求められる基準に適合しているかどうか(上陸許可基準適合性)

【在留資格該当性】

① 事業の「経営」または「管理」業務を行うこと

② 事業が適正に行われること

③ 事業が安定的・継続的に行われること

【上陸許可基準適合性】

④ 事業所が存在すること(もしくは確保されていること)

⑤ 一定以上の事業規模があること

⑥ 「管理」業務に従事する場合,3年以上の経験があること

⑦ 「管理」業務に従事する場合,日本人と同等以上の報酬を受けること

オンライン申請で、24時間365日申請可能‼

経営管理ビザビザ申請

  • 申請書類の選定と作成
  • 申請から許可が出るまでのサポート

料金

  • 経営管理ビザへの変更:13,000円+税~
  • 申請人を海外から招聘する:14,000円+税~
  • 現在のビザの延長:50,000円+税~

保証制度

当事務所では、ご依頼いただき申請したにもかかわらず、万が一、不許可になった場合は無料にて“再申請”、状況により“再々申請”まで行います。ですが、最終的な結果が不許可の場合は、費用は半額お返しいたします。

返金できない場合

下記のお客様の責任により不許可となった場合、返金はいたしかねます。

・不利益な事実を隠した場合

・申請中に犯罪が発覚した場合

・税金未払いの場合

・入国管理局の指示に従わなかった場合

・失業などで収入が大幅に下がり生計を維持できなくなった場合

・保証人が用意できなくなった場合

・結果前の申請の取り下げ

 

 

 

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