古物商許可申請

なぜ古物商営業許可が必要か

古物営業法 の第一条(目的)によると、

『この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。』

とあります。簡単に言うと、「盗品の売買や窃盗などの犯罪を防止できるように、古物商は許可制にするよ!」といったところでしょうか。なお、古物とは、一度使用された物品(中古品)、若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの(新古品)又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものを指します。そしてその古物を仕入れて、販売するのが古物商です。

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